為替デリバティブ取引・金利スワップ取引等の被害|弁護士法人アヴァンセ

為替デリバティブ取引・金利スワップ取引等の被害について

金融庁の発表(中小企業向け為替デリバティブ取引状況(米ドル/円)に関する調査の結果について(速報値))によれば、平成16年以降に中小企業向けに販売された為替デリバティブ取引のうち、残存する取引は約4万件、契約を保有する企業は約1万9000社とされております(平成22年9月時点)。

金融庁はこれらの取引について相談、苦情が増加していること等を踏まえ、金融機関向けのガイドラインの設定等といった対策を講じていますが、苦情件数は600件未満(平成22年9月時点)であることからも、明るみ出されているのは氷山の一角にとどまるのでしょう。

取引相手は、大手銀行をはじめとする各銀行、それだけでなく証券会社からの勧誘もあったかと思います。輸入業者や海外から仕入れを行う会社に対しては、営業の担当者から将来円安になっても輸入コストを抑えられると言われたり、銀行から変動金利の貸付について金利が上昇するリスクを抑えることができる等と言われたりして、わけもわからないまま複雑な内容の金融商品を購入させられるケースが相次いだようです。

しかし、平成20年のリーマンショック以来、円高が進み、上記のような金融商品を購入した中小企業にとって想像以上の評価損が発生していることが判明しました。慌てて解約しようにも、中途解約はできないと言われたり、解約に伴って高額の違約金を請求されたりといった危機に直面している会社があるのではないでしょうか。

このような被害は長引く不況で体力が弱まりつつある中小企業にとっては深刻です。しかし、全く救済の途がないということではありません。  


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